大判例

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神戸家庭裁判所 昭和47年(少ハ)3号 決定

少年 R・Y(昭二六・一二・二九生)

主文

当裁判所が昭和四七年五月二三日に昭和四七年少第一〇八七号・傷害、同第一四三〇号・売春防止法違反・児童福祉法違反、同第一五九一号・恐喝・兵庫県青少年愛護条例違反各保護事件についてなした「少年を特別少年院に送致する。」との決定を取消す。上記事件を神戸地方検察庁検察官に送致する。

理由

当裁判所は昭和四七年五月二三日本人を「昭和二七年一二月二九日」生で少年として主文記載の事件について「少年を特別少年院に送致する。」との決定をなしたが、昭和四七年少ハ第三号保護処分取消事件編綴の資料によると、本人の生年月日は「昭和二七年一二月二九日」ではなく「昭和二六年一二月二九日」であることが認められ、従つて、本人は主文記載の事件の審判当時既に二〇年を越え、当裁判所に審判権がなかつたことになるから、少年法第二七条の二第一項・第三項(第一九条第二項)により主文のとおり決定する。

(裁判官 大田朝章)

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